定款
第1章 総則
第1条(目的)
この生活協同組合(以下「組合」という。)は、協同互助の精神にもとづき、民主主義的運営により、組合員の保健医療並びに福祉の増進および、その他生活の文化的経済的改善向上を図ることを目的とする。
第2条(名称)
この組合は、南医療生活協同組合という。
第3条(事業)
この組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
- 組合員の生活に有用な協同施設(第3号および第4号に掲げるものを除く。)を設置し、組合員に利用させる事業
- 組合員の生活の改善および文化の向上を図る事業
- 組合員に対する医療に関する事業
- 高齢者、障がい者等の福祉に関する事業であって組合員に利用させるもの
- 組合員および組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
- 組合員の生活に必要な住宅(付帯施設を含む)を建築し、または購入し、もしくは借り受けて組合員に分譲し、または貸与する事業
- 前各号の事業に附帯する事業
第4条(区域)
この組合の区域は、愛知県の地域とする。
第5条(事務所の所在地)
この組合は、主たる事務所を名古屋市緑区に、従たる事務所を名古屋市南区、名古屋市緑区、東海市、知多市に置く。
第2章 組合員および出資金
第6条(組合員の資格)
- この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
- この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業(施設)を利用することを適当とするものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。
第7条(加入の申込み)
- 前条第1項に規定する者は、組合員となろうとするときは、この組合の定める加入申込書に引き受けようとする出資口数に相当する出資第1回の払込み金額を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
- この組合は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。
- この組合は、前条第1項に規定する者の加入について、現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
- 第1項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この組合が第1項の申込みを受理したときに組合員となる。
- この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
第8条(加入承認の申請)
- 第6条第2項に規定する者は、組合員となろうとするときは、引き受けようとする出資口数を明らかにして、この組合の定める加入承認申請書をこの組合に提出しなければならない。
- この組合は、理事会において前項の申請を承認したときは、その旨を同項の申請をした者に通知するものとする。
- 前項の通知を受けた者は、速やかに出資金(出資第1回の払込み金)の払込みをしなければならない。
- 第1項の申請をした者は、前項の規定により出資金(出資第1回の払込み金)の払込みをしたときに組合員となる。
- この組合は、組合員となった者について組合員証を作成し、その組合員に交付するものとする。
第9条(届出の義務)
組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。
第10条(自由脱退)
- 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
- 組合員が、住所を変更したにもかかわらず、この組合に対する届出を5年間怠った場合には、前項に定める自由脱退の予告があったものとみなす。みなし自由脱退の手続きについては「長期住所不明組合員の脱退手続きに関する規約」にもとづきおこなう。
第11条(法定脱退)
組合員は、次の事由によって脱退する。
- 組合員たる資格の喪失
- 死亡
- 除名
第12条(除名)
- この組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。
- 長期間、この組合の事業(施設)を利用しないとき。
- 出資金の払込み、事業(施設)の利用料等の支払を怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
- この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。
- 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
- この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
第13条(脱退組合員の払戻し請求権)
- 脱退した組合員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
- 第10条の規定による脱退又は第11条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
- 第11条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額
- この組合は、脱退した組合員がこの組合に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。
- この組合は、事業年度の終わりに当たり、この組合の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。
第14条(脱退組合員の払込み義務)
この組合は、前条第3項の場合において、他の組合員に対するのと同一の条件をもって、その年度内に脱退した組合員にその未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
第15条(出資)
- 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
- 一組合員の有することのできる出資口数の限度は、3千口とする。
- 組合員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの組合に対抗することができない。
- 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。
第16条(出資一口の金額および払込み方法)
出資金の一口の金額は1000円とする。やむを得ない事情がある場合は分割払込みも可とする。
第17条(過怠金)
- この組合は、組合員が出資の払込みを怠ったときは、その組合員に対して、払込みを怠った出資金額の1000分の1に相当する額に、払込み期日の翌日から払込みの完了する日の前日までの日数を乗じて得た額に相当する額の過怠金を課することができる。
- この組合は、組合員が出資の払込みを怠ったことにつき、理事会においてやむを得ない事情があると認めるときは、その組合員に対する過怠金の全部又は一部を免除することができる。。
第18条(出資口数の増加)
組合員は、この組合の定める方法により、その出資口数を増加することができる。
第19条(出資口数の減少)
- 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。
- 組合員は、その出資口数が3千口を超えたときは、3千口に達するまでその出資口数を減少しなければならない。
- 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に請求することができる。
- 第13条第3項および第14条の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。
第3章 役職員
第20条(役員)
この組合に次の役員を置く。
- 理事 30人以上 40人以内
- 監事 3人以上 6人以内
第21条(役員の選任)
- 役員は、役員選任規約の定めるところにより、総代会において選任する。
- 理事は組合員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の5分の1以内のものを、組合員以外の者のうちから選任することができる。
- 理事は、監事の選任に関する議案を総代会に提出するには、あらかじめ監事の過半数の同意を得なければならない。
第22条(役員の補充)
理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選任規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。
第23条(役員の任期)
- 理事の任期は2年、監事の任期は2年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。
- 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、補充した総代会の日において現に在任する役員の任期が終了するときまでとする。
- 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総代会の終了のときと異なるときは、第1項の規定にかかわらず、その総代会の終了のときまでとする。
- 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。
第24条(役員の兼職禁止)
監事は、次の者と兼ねてはならない。
- 組合の理事又は使用人
- 組合の子会社等(子会社、子法人等および関連法人等)の取締役又は使用人
第25条(役員の責任)
- 役員は、法令、法令にもとづいてする行政庁の処分、定款および規約並びに総代会の決議を遵守し、この組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- 役員は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議にもとづき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
- 第2項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
- 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務をおこなうにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として、総代会の決議によって免除することができる。
- 前項の場合には、理事は、同項の総代会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
- 責任の原因となった事実および賠償の責任を負う額
- 前項の規定により免除することができる額の限度およびその算定の根拠
- 責任を免除すべき理由および免除額
- 理事は、第2項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総代会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
- 第5項の決議があった場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金を与えるときは、総代会の承認を受けなければならない。
- 役員がその職務をおこなうについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではない。
- 理事 次に掲げる行為
(イ) 法第31条の9第1項および第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(ロ) 虚偽の登記
(ハ) 虚偽の公告 - 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 理事 次に掲げる行為
- 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第26条(理事の自己契約等)
- 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 理事が自己又は第三者のためにこの組合と取引をしようとするとき。
- この組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
- 理事が自己又は第三者のために組合の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
- 第1項各号の取引をおこなった理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第27条(役員の解任)
- 総代は、総総代の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総代会において出席者の過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
- 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの組合に提出して、これをしなければならない。
- 理事長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総代会に付し、かつ、総代会の会日の10日前までにその役員にその書面を送付し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。
- 第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職務をおこなうものがないとき又は理事が正当な理由がないのに総代会の招集の手続きをしないときは、監事は総代会を招集しなければならない。
第28条(役員の報酬)
- 理事および監事に対する報酬は、総代会の議決をもって定める。この場合において、総代会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示したものでなければならない。
- 監事は、総代会において、監事の報酬について意見を述べることができる。
- 第1項の報酬の算定方法については「役員報酬規程」の定めるところによる。
第29条(代表理事)
- 理事会は、理事の中からこの組合を代表する理事(以下、代表理事という。)を選定しなければならない。
- 代表理事は、この組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
第30条(理事長、副理事長、専務理事、常務理事)
- 理事は、理事長1人、専務理事1人、常務理事5名以上10人以内を理事会において互選する。また、副理事長若干名を互選することができる。ただし第21条第2項の理事は、理事長になることができない。
- 理事長は理事会の決定に従ってこの組合の業務を執行し、この組合を統括する。
- 副理事長は理事長を補佐して、この組合の業務を執行し、理事長に事故のあるときはその職務を代行する。
- 専務理事は理事長・副理事長を補佐してこの組合の業務を執行し、理事長・副理事長に事故のあるときはその職務を代行する。
- 常務理事は理事長を補佐して、この組合の業務の執行を分担し、理事長・副理事長・専務理事に事故のあるときは、あらかじめ理事会において定めた順序に従ってその職務を代行する。
第31条(理事会)
- 理事会は、理事をもって組織する。
- 理事会は業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
- 理事会は理事長が招集する。
- 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
- 前項の請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求した理事は、理事会を招集することができる。
- 理事は3箇月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 理事会運営については「理事会規程」による。
第32条(理事会招集手続き)
- 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事および監事に対してその通知を発しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
- 理事会は、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
第33条(理事会の議決事項)
この定款に特別の定めがあるものの他、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
- この組合の財産および業務の執行に関する重要な事項
- 総代会の招集および総代会に付議すべき事項
- この組合の財産および事業の執行のための手続きその他この組合の財産および業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更および廃止
- 取引金融機関の設定
- 前各号の他、理事会において必要と認めた事項
第34条(理事会の議決方法)
- 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもっておこなう。
- 前項の議決に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 理事又は監事が理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
第35条(理事会の議事録)
- 理事会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事および監事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 前項の議事録を電磁的記録をもって作成したときは、出席した理事および監事はこれに電子署名をしなければならない。
第36条(定款等の備置)
- この組合は、法令にもとづき、以下に掲げる書類を各事務所に備え置かなければならない。
- 定款
- 規約
- 理事会の議事録
- 総代会の議事録
- 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)および事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)
- この組合は、法令の定める事項を記載した組合員名簿を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。
- この組合は、組合員又は組合の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得た組合の債権者)から、法令にもとづき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第37条(監事の職務および権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令の定めるところにより監査報告を作成しなければならない。
- 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの組合の業務および財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、その職務をおこなうため必要があるときは、この組合の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。
- 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
- 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
- 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
- 監事は、前項の場合において、必要があるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
- 第31条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。
- 監事は、総代会において、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
- 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総代会に出席して、辞任した旨およびその理由を述べることができる。
- 理事長は、前項の者に対し、同項の総代会を招集する旨並びに総代会の日時および場所を通知しなければならない。
- 監査についての規約の設定、変更および廃止は監事がおこなう。
第38条(理事の報告義務)
理事は組合に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
第39条(監事による理事の行為の差止め)
- 監事は、理事がこの組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの組合に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
- 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
第40条(監事の代表権)
第29条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの組合を代表する。
- この組合が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、又理事等が組合に対して訴えを提起する場合
- この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
- この組合が、6箇月前から引き続き加入する組合員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
- この組合が、裁判所から、6箇月前から引き続き加入する組合員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知および異議の催告を受ける場合
第41条(組合員による理事の不正行為等の差止め)
6箇月前から引き続き加入する組合員は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる
第42条(組合員の調査請求)
- 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、監事に対し、組合の業務および財産の状況の調査を請求することができる。
- 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。
第43条(顧問)
- この組合に顧問をおくことができる。
- 顧問、は学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。
- 顧問は、この組合の業務の執行に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。
第44条(班および支部運営体制)
- この組合の理事会のもとに、基礎組織である班を設ける。班の運営については「班規程」に定める。
- 班と理事会とを結ぶ単位として支部を設ける。
- 支部は支部運営委員会を設置し、健康で明るいまちづくりをめざし、総代会、理事会で決定された方針を、地域で具体化するとともに実践する。
- 支部の運営については「支部規程」に定める。
第45条(ブロックおよび地区運営体制)
- 支部活動を支援するため、複数の支部を単位としたブロックを設ける。
- ブロックはブロック支部長会議を設置し、支部活動を支援するための調整等をおこなう
- ブロックの運営についてはブロック規程に定める。
- ブロックの活動を支援するため、1または複数のブロックを単位とした地区を設ける。
- 地区は地区役員協議会を設置し、ブロック活動を支援する。
- 地区の運営については地区規定に定める。
第46条(職員)
- この組合の職員は理事長が任免する。
- 職員の服務・給与その他職員に関し、必要な事項は「就業規則」で定める。
第4章 総代会および総会
第47条(総代会の設置)
この組合に、総会に代わるべき総代会を設ける。
第48条(総代の定数)
総代の定数は400人以上500人以内において「総代選挙規約」で定める。
第49条(総代の選挙)
総代が欠けた場合におけるその補充については、「総代選挙規約」の定めるところによる。
第50条(総代の補充)
総代が欠けた場合におけるその補充については、「総代選挙規約」の定めるところによる。
第51条(総代の職務執行)
総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならない。
第52条(総代の任期)
- 総代の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
- 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
- 総代は任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務をおこなうものとする。
第53条(総代名簿)
理事は、総代の氏名およびその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければならない。
第54条(総代会の招集)
通常総代会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。
第55条(臨時総代会の招集)
臨時総代会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、総代がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項および招集の理由を記載した書面を提出して総代会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総代会を招集すべきことを決しなければならない。
第56条(総代会の招集者)
- 総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
- 理事長およびその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由がないのに総代会招集の手続きをしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。
第57条(総代会の招集手続き)
- 総代会招集者が総代会を招集する場合には、総代会の日時および場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。
- 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。
- 前条第2項の規定により監事が総代会を招集する場合には、第1項の事項の決定は、監事の全員の合議により決定しなければならない。
- 総代会を招集するには、総代会の招集者は、その総代会の会日の10日前までに、総代に対して第1項の事項を記載した書面をもって、その通知を発しなければならない。
- 通常総代会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、総代に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類および事業報告書(監査報告を含む)を提供しなければならない。
第58条(総代会提出議案および書類の調査)
監事は、理事が総代会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総代会に報告しなければならない。
第59条(総代会の会日の延期又は続行の決議)
総代会の会日は、総代会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第57条の規定は適用しない。
第60条(総代会の議決事項)
- この定款に特別の定めのあるものの他、次の事項は総代会の議決を経なければならない。
- 定款の変更
- 規約の設定、変更および廃止
- 解散および合併
- 毎事業年度の予算および事業計画の設定および変更
- 出資1口の金額の減少
- 事業報告書および決算関係書類
- 連合会および他の団体への加入又は脱退
- この組合は、第3条各号に掲げる事業をおこなうため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、1000万円までの出費を要するものについては、前項の規定にかかわらず、理事会の議決事項とすることができる。
- 総代会においては、第57条第4項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総代会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。
第61条(総代会の成立要件)
- 総代会は、総代の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
- 前項に規定する数の総代の出席がないときは、理事会は、その総代会の会日から20日以内にさらに総代会を招集すべきことを決定しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。
第62条(役員の説明義務)
役員は、総代会において、総代から特定の事項について説明を求められた場合には、次に掲げる場合を除き、当該事項について必要な説明をしなければならない。但し、次に掲げる場合は、この限りではない。
- 総代が説明を求めた事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合。
- その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合。
- 総代が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該総代が総代会の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。
- 総代が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該総代を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 総代が当該総代会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 前各号に掲げる場合の他、総代が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
第63条(議決権および選挙権)
総代は、その出資口数の多少にかかわらず、各1個の議決権および選挙権を有する。
第64条(総代会の議決方法)
- 総代会の議事は、出席した総代の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総代会の議長は、総代会において、出席した総代のうちから、その都度選任する。
- 議長は、総代として総代会の議決に加わる権利を有しない。
- 総代会において議決をする場合には、議長は、その議決に関して出席した総代の数に算入しない。
第65条(総代会の特別議決方法)
次の事項は、出席した総代の3分の2以上の多数で決しなければならない。
- 定款の変更
- 解散および合併
- 組合員の除名
- 事業の全部の譲渡
- 第25条第5項に規定する役員の責任の免除
第66条(議決権および選挙権の書面又は代理人による行使)
- 総代は、第57条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権をおこなうことができる。ただし、組合員でなければ代理人となることができない。
- 前項の規定により、議決権又は選挙権をおこなう者は、出席者とみなす。
- 第1項の規定により書面をもって議決権をおこなう者は、第57条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否を記載した書面に明示して、第71条および第21条第1項の規定による規約の定めるところにより、この組合に提出しなければならない。
- 代理人は、総代2人までを代理することができる。
- 代理人は、代理権を証する書面をこの組合に提出しなければならない。
第67条(組合員の発言権)
組合員は、総代会に出席し、議長の許可を得て発言することができる。ただし、総代の代理人として総代会に出席する場合を除き、議決権および選挙権を有しない。
第68条(総代会の議事録)
総代会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事および議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
第69条(解散又は合併の議決)
- 総代会において組合の解散又は合併の議決があったときは、代表理事は、当該議決の日から10日以内に、組合員に当該議決の内容を通知しなければならない。
- 前項の議決があった場合において、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項および招集の理由を記載した書面を理事会に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から3週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の議決の日から1箇月以内にしなければならない。
- 前項の請求の日から2週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続きをしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
- 前2項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の議決は、その効力を失う。
第70条(総代会の規定の準用)
第54条から第59条までおよび第63条、第64条、第66条から第68条までの規定は、総会について準用する。この場合において、第66条第1項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」と、同条第4項中「2人」とあるのは「9人」と、第67条中「組合員」とあるのは、「組合員と同一の世帯に属する者」と読み替えるものとする。
第71条(総会および総代会運営)
この定款に定めたものの他、総会および総代会の運営に関し必要な事項は、「総代会運営規約」で定める。
第5章 事業の執行
第72条(事業の利用)
組合員と同一世帯に属する者は、この組合の事業の利用については、組合員とみなす。
第73条(事業の品目等)
- 第3条第1号に規定する協同施設は、集会施設等とする。
- 第3条第2号および第5号に規定する事業は、保健学校、暮らしの学校、健康教室、健康サポーター養成講座、フィットネス事業 等とする。
- 第3条第3号に規定する医療に関する事業は、次に掲げるものとする。(第3条第4号に係わるものを除く。)
- 医療事業
- 訪問看護事業
- 第3条第4号に規定する福祉に関する事業は、次に掲げるものとする。
- 保育所を経営する事業
- 児童福祉法、身体障がい者福祉法、精神保健および精神障がい者福祉に関する法律、知的障がい者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、社会福祉士および介護福祉士法および、「障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」のいずれかにもとづく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業
- 組合員の福祉の増進を図る事業(前号までに規定する事業を除く。)
- 第3条第6号に規定する事業は、多世代共生住宅等とする。
- 第3条第7号に規定する事業は前各項に附帯する事業とする。
第6章 会計
第74条(事業年度)
この組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第75条(財務処理)
この組合は、法令およびこの組合の経理に関する規則の定めるところにより、この組合の財務の処理をおこない、決算関係書類およびその附属明細書を作成するものとする。
第76条(収支の明示)
この組合は、この組合がおこなう事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。
第77条(医療福祉等事業の区分経理等)
この組合は、次に掲げる事業(以下、医療福祉等事業という。)に係わる経理と他の経理とを区分するものとする。
- 法第50条の3第3項の規定にもとづき区分経理しなければならない事業
(イ)病院を営む事業
(ロ)診療所を営む事業
(ハ)介護保険法に規定する指定を受けて実施する事業
(ニ)児童福祉法、身体障がい者福祉法、精神保健および精神障がい者福祉に関する法律、知的障がい者福祉法、老人福祉法、高齢者の医療の確保に関する法律および「障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」のいずれかにもとづく保健福祉に関する事業並びにその関連の事業のうち公費の支出を受けておこなう事業
(ホ)地方公共団体の委託を受けておこなう病後児保育事業 - 区分経理に含める事業((1)を除く。)
(イ)病院内の売店における供給事業
(ロ)助産所を営む事業
(ハ)(1)のハからホの事業により提供するサービスと同種のものを。公費の支給対象とならない者に提供する事業
(ニ)病院・診療所の食堂および患者駐車場
(ホ)教育事業および組合員による福祉活動
第78条(法定準備金)
- この組合は、出資総額の2分の1の額に達するまで、毎事業年度の剰余金の10分の1以上を法定準備金として積立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補に充てるべき金額を控除した額についておこなうものとする。
- 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補に充てる場合を除き、これを取り崩すことができない。
第79条(教育事業等繰越金)
- この組合は、毎事業年度の剰余金の20分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第5号に定める事業の費用に当てるために支出するものとする。
なお、全部又は一部を組合員の相互の協力の下に地域においておこなう福祉の向上に資する活動を助成する事業に当てることができる。 - 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。
第80条(医療福祉等事業積立金)
- この組合は、医療福祉等事業に関して生じた毎事業年度の剰余金について、医療福祉等事業積立金として積み立てるものとする。
- 前項の規定による医療福祉等事業積立金は、医療福祉等事業の費用に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
第81条(出資額に応ずる割戻し)
払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻しはおこなわない。
第82条(その他の剰余金処分)
この組合は、医療福祉等事業以外の事業の剰余金について、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。
第83条(欠損金のてん補)
この組合は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条において積み立てた積立金、医療福祉等事業積立金、法定準備金の順に取り崩して、そのてん補に充てるものとする。
第84条(投機取引等の禁止)
この組合は、いかなる名義をもってするを問わず、この組合の資産について投機的運用および投機取引をおこなってはならない。
第85条(組合員に対する情報開示)
この組合は、この組合が定める規則により、組合員に対して事業および財務の状況に関する情報を開示するものとする。
第7章 解散
第86条(解散)
- この組合は、総代会の議決による場合の他、次の事由によって解散する。
- 目的たる事業の成功の不能
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 行政庁の解散命令
- この組合は前項の事由による他、組合員(第6条第2項の規定による組合員を除く)が20人未満になったときは、解散する。
- 理事は、この組合が解散(破産による場合を除く)したときは、遅滞なく組合員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。
第87条(残余財産の処分)
この組合が解散(合併又は破産による場合を除く)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの組合の財産から、その債務を完済したあとにおける残余の財産をいう)は、払込済出資額に応じて組合員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総代会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。
第8章 雑則
第88条(公告の方法)
- この組合の公告は、以下の方法でおこなう。
- 事業所の店頭に掲示する方法
- 電子公告による方法(この組合のWEBサイトに掲載する方法)
- 法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないものとされている事項に係わる広告については、官報に掲載する他、前項の(1)、(2)に規定する方法によりおこなうものとする。
第89条(組合の組合員に対する通知および催告)
- この組合が、組合員に対してする通知および催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの組合に通知したときは、その場所又は連絡先にあてておこなう。
- この組合は、前項の規定により通知および催告をおこなった場合において、通常組合員に到達すべきときに組合員に到達したものとみなす。
第90条(実施規則)
附 則
この定款は1961年11月12日から施行する。
この定款は2021年6月27日一部改定した。
この定款変更は、2021年6月28日から施行する。
以上