介護支援事業部(福祉用具レンタル・販売・住宅改修)
介護支援事業部は、福祉用具のレンタル・販売・身体障害者日常生活用具の給付事業、また介護保険や身体障害者制度を使っての住宅改修をしています。
福祉用具専門相談員が、利用者様の生活状況、介護の状況、目標、介護認定などを加味しながら最適の福祉用具を選定させていただき、利用者様の自立を助け、ご家族の介護負担の軽減を図れるようにお手伝いします。
また、福祉住環境コーディネーター2級の資格を持つ相談員により住宅改修のお手伝いもさせて頂きます。生活環境を整えて、より安心で暮らしやすくなるために考えて参りましょう。
福祉用具貸与(福祉用具レンタル)
- 介護保険を利用して、福祉用具のレンタルをしていただきます。
(例えば、特殊寝台(ベッド)・車イス・車イス用クッション・手すり・歩行器・杖・スロープ・徘徊感知機器などを取り扱っています) - 利用者様の日常生活の自立を助ける為の福祉用具が貸し出されます。
- 介護される方の介護の負担を軽減します。
※入院中・入所中はレンタル品はお使いになれませんのであらかじめご了承ください。
福祉用具販売
- 介護保険を利用して購入できるもの(抜粋)
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- トイレ関連・腰掛便座(ポータブルトイレ・補高便座)
- シャワーチェア・浴槽手すり・バスボード・入浴台・浴槽台・すのこ・移動用リフトの吊り具
上記のものは、償還払い制度を利用できます。一旦全額支払っていただき、手続き後に9割分が口座に振り込まれるという制度です。
- 上記以外で弊社が販売で取り扱っている福祉用具
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- 多種多様な場面での福祉用具がございますので、お気軽にご相談ください。
- 利用される方、介護される方にとって「あったらいいな」、が見つかると思います。
ご連絡お待ちしております。(052-611-3883)
※例えば:滑り止めマット・食器・靴・杖・シルバーカー・床周り・歩高関連
- 重度身体障害者(児)の日常生活用具給付の利用もできます
住宅改修
- 介護保険を利用した、住宅の改修工事
- レンタルなどでは、ネジや釘を使った工事などはできませんが、住宅改修により、必要な場所への手すりの取り付け、段差解消、風呂・トイレの改装(リフォーム)が限度額の範囲で可能になります。
※限度額を超えた料金は、自費負担になります。
※限度額に関しては地方自治体により様々ですのでお尋ねくださいませ。
- 身体障害者制度を使っての住宅改修工事も承っております
どのように利用するのか?
- 1. はじめに
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65歳以上で、日々の暮らしに手助けが必要になった。
寝たきりや認知症になって、常に介護が必要になった。もしくは
40~64歳で、定められている16の特定疾患(病気)で介護が必要になった。(第2号被保険者)
- 特定疾患とは?
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後継靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症など)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 特定疾患とは?
- 2. 介護認定の申請
- 住民票のある市区町村窓口、または地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者にご相談くださいませ。市区町村の指定の窓口にて申請をします。
- 3. 訪問調査
- 市区町村の担当職員が調査員として訪問し、ご利用される方の心身の状態、生活状況などを聞き取りします。
- 4. 介護認定審査会にて判定
- 主治医意見書や、訪問時の内容を元に審査し、判定されます。
- 5. 認定結果通知
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- 要介護度1~5、要支援1~2
- ケアプランが作成されサービスを利用していただけます。
- 非該当
- 介護保険外の事業・サービスを利用します。
- 6. ケアマネージャーさんや支援センターの担当者より福祉用具事業者へ
- その方の状況に応じた福祉用具を選定しレンタル・販売をいたします。
※介護保険を利用せずに自費での購入もできます。
お問い合わせ
- TEL/FAX
- TEL:052-611-3883 / FAX:052-611-3903
- 住所/アクセス
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〒457-0803
名古屋市南区天白町1-5▼案内図
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